2024年 01月 25日
スポーツ庁よりお知らせです。
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このたび、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応方針」の一部を改正し、令和6年4月1日から施行することとなりましたので、お知らせいたします。
これまで障害者差別解消法で「合理的配慮の提供」は、行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていましたが、改正法により、令和6年4月1日から事業者も義務化されることとなります。なお、本指針の対象となる事業者は以下になりますので、ご承知おきいただけますと幸いです。
〇商業その他の事業を行う者(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。),すなわち,目的の営利・非営利,個人・法人の別を問わず,同種の行為を反復継続する意思をもって行う者であり,個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者,学校法人,宗教法人,非営利事業を行う社会福祉法人及び特定非営利活動法人を含む
【参考】
〇障害を理由とする差別の解消の推進
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
〇文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の策定について:文部科学省 (mext.go.jp)
〇スポーツ庁職員による障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る相談窓口について:スポーツ庁 (mext.go.jp)
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