2022年 02月 01日
厚生労働省よりお知らせです。
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今般、科学的知見 や専門家の意見 を踏まえ、濃厚接触者の待機期間について、
・原則、 7日間 で8日目 に 解除
・社会機能維持者の方は、2日にわたる 検査を組み合わせることで、 5 日目に解除
という取扱いと いたします。
ただし、10 日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等を行っていただくようお願い いた します。
併せて、無症状患者 (無症状病原体保有者 の療養解除基準についても、検体採取日から 「7日間」を経過した場合には療養解除を可能といたします。濃厚接触者と同様、 10 日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等を行っていただくようお願いいたします。
なお、令和4年1月 28 日の改正による濃厚接触者の待機期間の見直し( 10 日 間 から 7 日への短縮等) や 無症状患者 (無症状病原体保有者 の 療養基準の見直しについて は 、 令和4年1月 28 日より適用となり、同 日時点で濃厚接触者 である者 や療養中である 無症状患者 (無症状病原体保有者 に も適用 いた します 。
(主な改正箇所は、下記参考資料の太字下線)
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