お知らせ

【スポーツ庁からのお知らせ】1月19日に決定されたまん延防止等重点措置について

2022年 01月 20日

スポーツ庁よりお知らせです。

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1月19日、第84回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必要性が高いこと等から、法第31条の4第1項に基づき、重点措置区域に群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県を追加する変更を行うとともに、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を同月21日から同年2月13日までの24日間とする公示が行われました。あわせて、オミクロン株による感染が急速に拡大している状況等を踏まえ、ワクチン・検査パッケージ制度については、原則として、当面適用しないこととされております。

また、これを踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)の改正が行われております。改正後の基本的対処方針において、重点措置区域における取組等としてスポーツに関わるような事項としては以下のような内容も示されておりますので、ご承知おきください。

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三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項

(5)まん延防止

2)重点措置区域における取組等

重点措置区域である都道府県においては、まん延防止等重点措置が、地域の感染状況に応じて、期間、区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる仕組みであり、発生の動向等を踏まえた集中的な対策により、地域的に感染を抑え込み、都道府県全域への感染拡大、更には全国的かつ急速なまん延を防ぐ趣旨で創設されたものであることを踏まえ、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹底するものとする。

また、都道府県知事は、区域を指定するに当たって市町村単位や一定の区画を原則とするなど、期間、区域、業態を定めるに当たっては、効果的な対策となるよう留意する。

(略)

(施設の使用制限等)

都道府県は、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法第31条の6第1講等に基づき、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスク着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」等、令第5条の5に規定する各措置について事業者に対して要請を行うものとする。なお、人が密集すること等を防ぐため、「入場をする者の整理等」を行う場合は、別途通知する取扱いを踏まえ、事業者に要請を行うものとする。

(イベント等の開催制限)

① 都道府県は、当該地域で開催されるイベント等(別途通知する集客施設等を 含む。)について、観客の広域的な移動やイベント等の前後の活動等で生じる、 イベント等に係る感染拡大リスクを抑制し、また、イベント等における感染防 止策等を徹底する観点等から、主催者等に対して、法第24条第9項に基づき、 以下を目安とする規模要件等を設定し、その要件に沿った開催の要請を行うも のとする。

・ 感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、人数上限20,000人かつ収容率の上限を100%とする。さらに、対象者全員検査を実施した場合には、人数上限を収容定員までとすることを可能とする(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)

・ それ以外の場合は、人数上限5,000人かつ収容率の上限を50%(大声あり)・100%(大声なし)とする。なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストを主催者等が作成・公表することとする。

② 都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておくことや、COCOA等の活用等について、主催者等に周知するものとする。

(外出・移動)

(略)

② 都道府県は、措置区域において、法第24条第9項に基づき、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛及び感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛すること等について、住民に対して協力の要請を行うものとする。また、不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、極力控えるように促すものとする。この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)。

(略)

5)学校等の取扱い

(略)

また、大学等については、感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適切に対応することを要請する(緊急事態措置区域においては、大学等の感染対策の徹底とともに、遠隔授業もより一層活用した学修者本位の授業の効果的な実施による学生等の学修機会の確保を図る)。部活動、課外活動、学生寮における感染防止策、懇親会や飲み会等については、学生等への注意喚起の徹底(緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、部活動や課外活動における感染リスクの高い活動の制限又は自粛(ただし、対象者全員検査の実施等により、部活動や課外活動における感染リスクの高い活動について可能とする。))を要請する。

(略)

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加えて、基本的対処方針の改正に伴い、同日付で、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長名で各都道府県知事等宛に、「イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その2)」(令和4年1月19日付事務連絡)及び「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和4年1月19日付事務連絡)が発出されております。

(参考)

 まん延防止等重点措置について20220120.pdf

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