2022年 01月 12日
スポーツ庁よりお知らせです。
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1月7日、第83回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療提供体制、公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必要性が高いこと等から、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第1項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和4年1月9日から令和4年1月31日までの23日間とし、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)を広島県、山口県及び沖縄県とする公示がなされました。
また、これを踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)の改正が行われております。改正後の基本的対処方針において、重点措置区域における取組等としてスポーツに関わるような事項としては以下のような内容も示されております。
(参考)
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