2022年 01月 26日
スポーツ庁よりお知らせです。
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1月25日、第85回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必要性が高いこと等から、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第3項に基づき、まん延防止等重点措置区域に北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県を追加する変更を行うとともに、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を同月27日から同年2月20日までの25日間とし、広島県、山口県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を同年2月20日まで延長する旨の公示が行われました。
なお、医療提供体制への負荷の改善等が見られ、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、期間内であっても措置を解除するとされております。
また、これを踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)の改正が行われております。
加えて、同日付で、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長名で各都道府県知事等宛に、「イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その3)」(令和4年1月25日付事務連絡)及び「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和4年1月25日付事務連絡)が発出されております。
(参考)
まん延防止等重点措置の区域追加等について20220126.pdf
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