2021年 11月 02日
スポーツ庁よりお知らせです。
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催物の開催制限等の取扱いについては、「今後の催物の開催制限等の取扱いについて」(令和3年8月30日付スポーツ庁政策課事務連絡)においてもその内容について周知いたしました「今後の催物の開催制限等の取扱いについて(令和3年8月27日付 各都道府県知事・各府省庁担当課室宛 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡)」において、「11月以降の取扱いについては、感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、今後検討の上、別途通知する。」とされていたところです。
今般、令和3年10月29日付で内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より各都道府県知事等宛に「今後の催物の開催制限等の取扱いについて(事務連絡)」が発出されており、催物の開催制限等については、「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」(新型コロナウイルス感染症対策本部(令和3年9月28日)決定)における「ワクチン・検査パッケージの活用及び感染防止安全計画の都道府県による確認を受けた場合には、現行の人数上限を上回る人数及び収容率100% でのイベントの実施を可能とする。」との方針の下、現在見直しを行っているところであり、見直しまでの当面の間は現在の開催制限等を維持する等が示されているところです。
(参考)
今後の催物の開催制限等の取扱いについて20211029.pdf
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