2021年 09月 21日
スポーツ庁よりお知らせです(JAFA事務局にて一部編集)。
*******************************************************
令和3年9月9日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において決定された、「新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について( 資料a.pdf)」(以下「基本的考え方」という。)について、内閣官房コロナ室からの情報です。
なお、「基本的考え方」には、今後、ワクチン接種証明書がデジタル化により国内で活用できる環境が整うことを想定し、接種事実の証明を求めることの基本的な考え方として、例えば、
・ワクチン接種の有無又は接種証明の定時の有無により、不当な差別的取扱いは許されないこと
・接種証明を、感染防止対策を講じなくてよい許可証のように捉えることは適当でないこと
・接種証明を提示しない者に対する法外な料金の請求など、社会通念等に照らして認められないような取り扱いは許されないこと等の接種証明の活用に当たっての留意点
・ワクチン接種に関する個人情報の管理に当たっては、個人情報保護関連法令を遵守すること
・各業界の実情に応じて接種証明の利用に関するガイドラインを策定することも考えられること
などが記載されております。
また、関連する資料として、「9月9日に決定された緊急事態措置を実施すべき期間の延長等について」(令和3年9月10日付スポーツ庁政策課事務連絡)にも記載しております「ワクチン接種が進む中で日常生活はどのように変わり得るのか?( 資料b.pdf)」及び「ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方( 資料c.pdf)」の参考資料を紹介します。
_________________________________________________
©2014 Japan Fitness Association.