2021年 08月 02日
スポーツ庁よりお知らせです。
*******************************************************
7月30日、第71回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、新規陽性者数が高い水準にあり、その増加傾向が著しい地域がみられることなどから、8月2日以降については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条第3項に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域として、東京都及び沖縄県に加え、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府を追加する変更を行うとともに、東京都及び沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年8月31日まで延長し、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府において緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年8月2日から令和3年8月31日までの30日間とすることが決定されました。
また、同じく7月30日に、8月2日以降については、法第31条の4第3項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域から埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府を除外し、北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県を追加する変更を行い、これらの道府県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和3年8月2日から令和3年8月31日までの30日間とする旨の公示がなされました。
さらに、上記を踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改正が行われております。
加えて、同日付で各都道府県知事等宛に「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年7月30日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡)が発出されております。
(参考)
©2014 Japan Fitness Association.