お知らせ

【スポーツ庁からのお知らせ】8月17日に決定された緊急事態措置を実施すべき区域の拡大等について

2021年 08月 19日

スポーツ庁よりお知らせです。

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令和3年8月17日に、第73回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、8月20日以降については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号。以下「法」という。)第32条第3項に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域として埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府及び沖縄県に加え、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県を追加する変更を行うとともに、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府及び沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年9月12日まで延長し、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年8月20日から令和3年9月12日までの24日間とすることが決定しました。

また、同じく令和3年8月17日に、8月20日以降については、法第31条の4第3項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域から茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県を除外し、宮城県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児島県を追加する変更を行うとともに、北海道、福島県、石川県、愛知県、滋賀県及び熊本県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和3年9月12日まで延長し、宮城県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児島県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和3年8月20日から令和3年9月12日までの24日間とする旨の公示が行われました。

さらに、上記を踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改正が行われております。改正された本方針においては、以下の通りスポーツに関わる事項も新たに示されております。

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三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項
(3)まん延防止
7)学校等の取扱い

① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して一律に臨時休業を求めるのではなく、地域の感染状況に応じた感染防止策の徹底を要請する。(略)また、大学、高等学校等における軽症状者に対する抗原簡易キット等の活用(部活動、各種全国大会前での健康チェック等における活用を含む。)を奨励する。(略)

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加えて、同日付で各都道府県知事等宛に「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」が発出されております。

 

(参考)

 緊急事態措置を実施すべき区域の拡大等0817.pdf

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