2021年 07月 02日
スポーツ庁よりお知らせです。
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このたび文部科学省では、特別免許状の授与指針を改訂いたしました。
(令和3年5月11日付「特別免許状の授与に係る教育職員検定等に関する指針」の改訂について(通知))
教師として働くためには、大学の教職課程で単位を修得し教員免許状を取得する必要がありますが、教職課程で学ばれなかった方でも、教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する方に授与することができる「特別免許状」という教員免許状がございます。
今回の改訂では、民間企業での経験や、スポーツ、文化での活動実績、博士課程での研究など優れた専門性をもつ方に対しても授与の要件を一部満たすとしました。
いま学校現場では 絶えず変化していく学校や社会のニーズに柔軟に対応し、子供への教育の充実をはかるために、多様な専門性や背景をもつ人材を必要としています。
このような優れた専門性をもつ方が学校現場に入っていただけるよう、文部科学省としては特別免許状の周知をはかりたいと考えております。
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