お知らせ

【スポーツ庁からのお知らせ】6月17日に決定された緊急事態宣言の期間延長及び区域変更等について

2021年 06月 22日

スポーツ庁よりお知らせです。

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6月17日、第69回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条第3項に基づき、新規陽性者数の減少及び医療提供体制等への負荷の軽減が見られる、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県について、緊急事態措置を実施すべき期間とされている6月20日をもって緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という。)から除外し、緊急事態措置区域を沖縄県のみに変更するとともに、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年7月11日まで延長することが決定されました。

また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)については、同じく令和3年6月17日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、岐阜県及び三重県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている6月20日をもってまん延防止等重点措置を終了する旨の公示を行うとともに、法第31条の4第3項に基づき、6月21日以降については、従前、緊急事態措置区域とされていた北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を追加する変更を行い、また、これらの都道府県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和3年6月21日から令和3年7月11日までの21日間とし、埼玉県、千葉県及び神奈川県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和3年7月11日まで延長する旨の公示がなされました。

また、上記を踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本方針」という。)の改正が行われております。改正された基本方針においては、スポーツ活動に関わる事項も示されており、新たに記載された内容を中心に以下(PDFファイル)の通りお示しいたします。

(参考)

 緊急事態宣言の区域変更・期間延長等.pdf

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