2021年 05月 24日
スポーツ庁よりお知らせです(5月22日付資料より)。
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5月21日、第66回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、感染が急速に拡大している地域があり、医療提供体制のひっ迫も見られることなどから、5月23日以降については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号。以下「法」という。)第32条第3項に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という。)として北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県に加え、沖縄県を追加する変更を行うとともに、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年5月23日から令和3年6月20日までの29日間とする変更を決定したところです。
また、同日に、5月23日以降については、法第31条の4第3項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)から愛媛県及び沖縄県を除外する旨の公示が行われました。
さらに、緊急事態措置区域の追加等が決定されたことを踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改正が行われております。加えて、緊急事態措置区域の追加等が決定されたことを踏まえ、同日付で各都道府県知事等宛に「沖縄県における緊急事態宣言の公示に伴う、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」が発出されております。
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※詳細やその他の情報は、下記ファイルをご参照ください。
緊急事態宣言の区域拡大等について(20210522).pdf
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