2021年 05月 17日
スポーツ庁よりお知らせです(5月15日付資料より)。
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5月14日、第64回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、感染が急速に拡大している地域があり、医療提供体制のひっ迫も見られることなどから、5月16日以降については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号。以下「法」という。)第32条第3項に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という。)として東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県に加え、令和3年5月31日までの期間において、北海道、岡山県及び広島県を追加する変更を決定したところです。
また、同日に、5月16日以降については、法第31条の4第3項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)から北海道を除外し、重点措置区域に埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、愛媛県及び沖縄県に加え、群馬県、石川県及び熊本県を追加する変更を行うとともに、群馬県、石川県及び熊本県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和3年5月16日から令和3年6月13日までの29日間とする旨の公示が行われました。
さらに、緊急事態措置区域の追加等が決定されたことを踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改正が行われております。加えて、緊急事態措置区域の追加等が決定されたことを踏まえ、同日付で各都道府県知事等宛に「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年5月14日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡。以下「5月14日事務連絡」という。)及び「令和3年5月14日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の補足について」(令和3年5月14日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡。以下「5月14日補足事務連絡」という。)が発出されております。
5月14日補足事務連絡は、5月14日事務連絡の内容の補足事項を示したものとなっており、施設の使用制限等における「イベント」の考え方や施設の建築物の床面積の考え方、営業時間の短縮の考え方等について示されているなど、スポーツ活動に係る事項についても示されているところです。
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※詳細やその他の情報は、下記ファイルをご参照ください。
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