2021年 05月 11日
スポーツ庁よりお知らせです(5月8日付資料より)。
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5月7日、第63回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、大都市部を中心に新規陽性者数が高い水準にあり、医療提供体制のひっ迫も見られることなどから、5月12日以降については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31 号。以下「法」という。)第32条第3項に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という。)として東京都、京都府、大阪府及び兵庫県に加え、愛知県及び福岡県を追加する変更を行うとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年5月31日まで延長することと決定したところです。
また、同日に、5月9日以降については、法第31条の4第3項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)に北海道、岐阜県及び三重県を加え、5月12日以降については、宮城県を除外する変更を行うとともに、北海道、岐阜県及び三重県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和3年5月9日から令和3年5月31日までの23日間とし、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛媛県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和3年5月31日まで延長する旨の公示が行われました。
さらに、緊急事態宣言を実施すべき期間の延長等が決定されたことを踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)の改正が行われております。改正された基本的対処方針においては、スポーツに関わる事項についての記載もあります。
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※詳細やその他の情報は、下記ファイルをご参照ください。
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