2021年 05月 06日
スポーツ庁よりお知らせです(4月28日付資料より)。
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「2月26日に決定された緊急事態措置を実施すべき区域の変更等について」(令和3年3月1日付スポーツ庁政策課事務連絡)において内容を周知いたしました、「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年2月26日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡)にも示されている通り、令和3年5月以降の取扱いについては、「今後検討の上、別途通知する」とされておいたところです。
今般、令和3年4月27日付で、各都道府県知事等宛に「特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に係る留意事項について」(令和3年4月27日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡。以下「内閣官房事務連絡」という。)が発出されております。
内閣官房事務連絡においては、主に特定都道府県及び重点措置区域である都道府県を除く地域の催物の開催制限等について、以下の通り示されております。
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※詳細やその他の情報は、下記ファイルをご参照ください。
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