2021年 04月 06日
スポーツ庁よりお知らせです(4月2日付資料より)。
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4月1日、第59回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療提供体制、公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必要性が高いこと等から、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第1項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和3年4月5日から令和3年5月5日までの31日間とし、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)を宮城県、大阪府及び兵庫県とすることを決定しました。
また、これを踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)の改正が行われております。
なお、基本的対処方針において催物(イベント等)の開催制限及び施設の使用制限等について、「別途通知する」としている規模要件等の目安についても、4月1日付で各都道府県知事等宛に「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年4月1日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡)が発出されております。本事務連絡においては、重点措置区域における「催物の開催制限」及び「施設の使用制限等」等において、以下(下記PDF資料)のように示されております。
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※詳細やその他の情報は、PDF資料をご参照ください。
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