2021年 04月 26日
スポーツ庁よりお知らせです(4月24日付資料より)。
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4月23日、第62回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号。以下「法」という。)第32条第1項に基づき、緊急事態宣言を行う旨を決定したところです。
緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年4月25日から令和3年5月11日までの17日間であり、緊急事態措置区域は東京都、京都府、大阪府及び兵庫県とされております。
また、同じく令和3年4月23日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析評価を行い、法第31条の4第3項に基づき、4月25日以降については、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)に愛媛県を加え、緊急事態措置区域とされた東京都、京都府、大阪府及び兵庫県を重点措置区域から除外する変更を行うとともに、宮城県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を「令和3年4月5日から令和3年5月5日まで」から「令和3年4月5日から令和3年5月11日まで」、沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を「令和3年4月12日から令和3年5月5日まで」から「令和3年4月12日から令和3年5月11日まで」と変更し、愛媛県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和3年4月25日から令和3年5月11日までの17日間とする旨の公示を行いました。
さらに、緊急事態宣言を行うこと等が決定されたことを踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)の改正が行われております。
改正された基本的対処方針においては、スポーツに関わる事項についての記載もありますので、以下の通り今般の改正された基本的対処方針において新たに掲げられた事項を中心にお示しいたします。
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※詳細やその他の情報は、PDF資料をご参照ください。
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