2021年 03月 22日
スポーツ庁よりお知らせです(3月22日付資料より)。
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3月18日、第58回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療提供体制、公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、全ての都道府県が緊急事態措置を実施すべき区域に該当しないこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間とされている3月21日をもって緊急事態措置を終了することを決定しました。
また、これを踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本方針」という。)の改正が行われております。
なお、基本方針において催物(イベント等)の開催制限及び施設の使用制限等について、「別途通知する」としている規模要件等の目安についても、3月19日付で各都道府県知事等宛に「緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年3月19日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡)が発出されております。
今回解除される東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県における緊急事態宣言解除後の催物の開催制限の目安については、「令和3年2月26日付け事務連絡1.(2)のとおり取り扱うこと。なお、同事務連絡1.(2)に示す目安の適用期間等については、緊急事態宣言が延長されていたことに伴い、別紙のとおり、4月18日まで延長すること。」とされております。
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※詳細やその他の情報は、PDF資料をご参照ください。
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