2021年 02月 08日
スポーツ庁よりお知らせです(2月5日付資料より)。
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2月2日、第54 回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、2月8日以降については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号。以下「法」という。)第32 条第3項に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の10 都府県に変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年3月7日まで延長することが決定されました。
また、緊急事態措置を実施すべき区域及び期間が変更されたことを踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改正が行われております。
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※詳細やその他の情報は、PDF資料をご参照ください。
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